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標準文字制度とは

標準文字制度とは、商標登録を求める対象としての商標が文字のみにより構成される場合であって、出願人が商標の態様について特別に権利要求をしないときに、特許庁長官があらかじめ指定して公表した書体からなる文字をもって商標登録を受けることができる制度です(「標準文字として認められる文字」)。

※具体的な文字の態様が決まっていない商標については、標準文字で商標登録出願をすることを
お勧め致します。